| 相続手続きに必要な費用 |
2010年8月5日 |
| 親から子などへ遺産を相続するという場合ですが、実は費用が発生します。ただ手続きだけ行えば良いというものでもないのです。 相続税が生じるほか、手続きについても費用が必要となります。ただ、自分で相続税の税額を計算しようとしても大変に難しいものであるため、税理士などの専門の方に任せることが望ましいものでもあります。相続税関連のことを依頼する場合には、税理士に支払う報酬も発生することになります。 諸手続きに関しては、預貯金などを相続するために名義を変更することが必要となりますが、この変更の1件ごとに最低でも5万円ほどを要することが通常です。口座を廃止しようといった場合についてもやはり同じ程度の料金となります。 相続税は申告の手続きを代行してもらうために料金がかかるほか、税額を算出するためにも別途の料金が必要となります。金額としては20万円程度からが相場となっています。 なかなかの金額がかかることになりますが、自分で行った手続きに不備があって追徴課税がなされるということになることを考えれば、専門家の方に任せることが安心です。自分にも仕事や生活があるわけですから、相続の手続きにばかり時間をとられているわけにもいきません。 正しく確実な手続きのための必要経費と考えることが良いでしょう。 |
| |
| 消費税の納税義務者について |
2010年6月8日 |
| 消費税の納税義務者!と聞くと、国民すべてと思われるでしょう。これは、事業を行う上での納税義務者と考えるようにして下さい。事業を行っていく際には、輸入と国内というように分かれていきます。輸入取引の際には誰が消費税の納税義務者となるのかというと、外国の貨物を保税地域から引き取る人が消費税を支払わなければいけない人になります。 国内取引の場合には、個人事業主が消費税を支払う必要のある義務者となるのです。ここで知っておいてほしいのが、基準期間の売り上高が1000万円以下の小規模な事業主に対しては免税制度を設けているということです。1000万円以下の場合には免税されますので、覚えておくと良いでしょう。免税事業主の場合には、税金が含まれていませんので税抜きでの計算を行う必要はありません。 |
| |
| 相続があった場合の遺産分割協議 |
2010年4月18日 |
| 被相続人の遺言書がない場合、法定相続(法の取り決めによって、故人との法的・血縁関係によって財産を分割する)が基本ルールとはいえ、必ずしもそれにしたがう必要はありません。法定相続人が遺産分割協議を行い、それぞれが納得する分け方が決まれば、「長男がすべてを相続する」でも、「5人の子どもが豊島区の土地を20坪ずつ分ける」でもかまいません。しかし、この協議が、「財産争い」「骨肉の争い」を生むことになることも多いのです。 |
| |
| 税理士などの「調整役」を決める |
2010年2月18日 |
| 無用な争いを避ける、あるいは節税対策をするうえでは、税理士など、相続問題にくわしい調整役を決めて、最良の分割方法とその実務を任せるといったやり方が考えられます。老舗の主人だった被相続人が亡くなった場合など、分割協議の結果によっては、老舗ののれんも、土地・建物といった資産も、ほとんど失われてしまったといったケースもあるのです。 |
| |
| 遺産分割協議書を作成する |
2009年12月18日 |
| 相続人の間で遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。これは、相続税の申告だけでなく、不動産や銀行預金の名義変更などにも求められます。 遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、それぞれの実印が求められ(印鑑証明が必要)ます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内なので、それまでには作成しなければなりません。したがって、たとえ1人でも、相続人の署名・押印のない協議書は無効になります。 遺産分割がまとまらない場合には税理士などの専門家に相続の相談をしましょう。 |
| |
| 家庭裁判所に調停を求める |
2009年10月18日 |
| 仮に分割協議の反対者がいて、分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が成立しなかった場合は、「審判」の手続きをとることになります。 |
| |
| 養子縁組と相続 |
2009年8月18日 |
| 養子縁組をして相続人をふやせば、基礎控除額をふやすことができるので節税になります。相続税対策の一つになりまずが、基礎控除額の計算に含められる養子の数には制限があります。被相続人に実子がある場合、養子は一人だけ。実子がない場合も、控除に計算できる養子は二人までと決められています。 養子縁組には、「一般養子」と「特別養子」があります。相続において、実子と同様の権利を持ちますが、相続のしかたは少し違います。 |
| |
| 一般養子(養子縁組による法律上の親子) |
2009年6月18日 |
| 一般養子には、養親が亡くなった場合の相続権も、実親の遺産の相続権もあります。この一般養子には、いわゆる「婿養子」も含まれますが、養子縁組の手続きをとらず、単に妻の実家の姓を名のっているだけでは、妻の実家の相続権はありません。 被相続人の配偶者のいわゆる「連れ子」も、被相続人と養子縁組をしていれば法定相続人になりますが、縁組をしていなければ法定相続の権利はありません。 |
| |
| 一般養子(養子縁組による法律上の親子) |
2009年6月18日 |
| 一般養子には、養親が亡くなった場合の相続権も、実親の遺産の相続権もあります。この一般養子には、いわゆる「婿養子」も含まれますが、養子縁組の手続きをとらず、単に妻の実家の姓を名のっているだけでは、妻の実家の相続権はありません。 被相続人の配偶者のいわゆる「連れ子」も、被相続人と養子縁組をしていれば法定相続人になりますが、縁組をしていなければ法定相続の権利はありません。 |
| |
| 特別養子(特別養子制度によって、実子扱いとした養子) |
2009年4月18日 |
| 特別養子には、養親の相続権はありますが、実の親とは法的な親族関係は終了しているので、実親の遺産の相続権は消滅しています。 |
| |
| 相続トラブル |
2009年2月18日 |
| 遺産の分割は、相続人全員の合意が必要です。遺族(相続人)の間で問題がこじれてしまった場合、相続トラブルの解決方法としては、 ・池袋の税理士・弁護士などの専門家に相談する ・家庭裁判所に調停の申立てを行う といった方法があります。 「すぐに訴えたい」と思っても、相続トラブルに関しては、一度は家庭裁判所の調停を経なければ、訴訟を起こすことはできません。 |
| |
| 家庭裁判所による調停と審判 |
2008年12月18日 |
| 家庭裁判所による「調停」は、裁判官一人と、二人以上の調停委員の合議制で進められ、当事者の話し合いによる解決がはかられます。調停によって相続人の間で合意がなされれば、「調停調書」に記載され、相続人は必ずこの調停に従わなければなりません。調停調書に従わない相続人がいる場合、他の相続人は、地方裁判所に「強制執行」の申立てをすることができます。 調停で解決しない場合は、「審判」に移ります。家庭裁判所は、相続人の権利、その他の事項を検討したうえで、法定相続にしたがって、強制的に財産を分割することになります。 |
| |
| 売却した代金を相続人が分割する(換価分割) |
2008年10月18日 |
| 被相続人の残した遺産が、現金、不動産、貴金属、有価証券など、いくつかの種類があり、「現金と不動産は妻に、有価証券は長男に・・・」と、そのまま相続人全員が合意するような分割ができれば、「現物分割」という方法をとることもできます。しかし、実際には、現物分割がそれほどスムーズに行くとはかぎりません。 不動産は数千万円、貴金属は数百万円、有価証券は数十万円の価値といった格差が生じることも多く、全員が納得できるような分割がむずかしいこともあります。また、相続する主な遺産が、賃貸マンション1棟、あるいは金塊に限られるといった、財産そのものでは全相続人に分割できないケースもあるでしょう。 遺産のすべて、あるいは一部を売却して、その代金を各相続分に応じて分割する「換価分割」といった方法をとることもできます。この場合には、所得税の確定申告が必要になります。 また、相続人一人(あるいは数人)だけが、現物を相続した場合、他の相続人には、一定の金額を支払うという「代償分割」という方法もあります。 |
| |