| 消費税の納税義務者について |
2010年6月8日 |
| 消費税の納税義務者!と聞くと、国民すべてと思われるでしょう。これは、事業を行う上での納税義務者と考えるようにして下さい。事業を行っていく際には、輸入と国内というように分かれていきます。輸入取引の際には誰が消費税の納税義務者となるのかというと、外国の貨物を保税地域から引き取る人が消費税を支払わなければいけない人になります。 国内取引の場合には、個人事業主が消費税を支払う必要のある義務者となるのです。ここで知っておいてほしいのが、基準期間の売り上高が1000万円以下の小規模な事業主に対しては免税制度を設けているということです。1000万円以下の場合には免税されますので、覚えておくと良いでしょう。免税事業主の場合には、税金が含まれていませんので税抜きでの計算を行う必要はありません。 |
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| 相続があった場合の遺産分割協議 |
2010年4月18日 |
| 被相続人の遺言書がない場合、法定相続(法の取り決めによって、故人との法的・血縁関係によって財産を分割する)が基本ルールとはいえ、必ずしもそれにしたがう必要はありません。法定相続人が遺産分割協議を行い、それぞれが納得する分け方が決まれば、「長男がすべてを相続する」でも、「5人の子どもが豊島区の土地を20坪ずつ分ける」でもかまいません。しかし、この協議が、「財産争い」「骨肉の争い」を生むことになることも多いのです。 |
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| 税理士などの「調整役」を決める |
2010年2月18日 |
| 無用な争いを避ける、あるいは節税対策をするうえでは、税理士など、相続問題にくわしい調整役を決めて、最良の分割方法とその実務を任せるといったやり方が考えられます。老舗の主人だった被相続人が亡くなった場合など、分割協議の結果によっては、老舗ののれんも、土地・建物といった資産も、ほとんど失われてしまったといったケースもあるのです。 |
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| 遺産分割協議書を作成する |
2009年12月18日 |
| 相続人の間で遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。これは、相続税の申告だけでなく、不動産や銀行預金の名義変更などにも求められます。 遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、それぞれの実印が求められ(印鑑証明が必要)ます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内なので、それまでには作成しなければなりません。したがって、たとえ1人でも、相続人の署名・押印のない協議書は無効になります。 遺産分割がまとまらない場合には税理士などの専門家に相続の相談をしましょう。 |
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| 家庭裁判所に調停を求める |
2009年10月18日 |
| 仮に分割協議の反対者がいて、分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が成立しなかった場合は、「審判」の手続きをとることになります。 |
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| 養子縁組と相続 |
2009年8月18日 |
| 養子縁組をして相続人をふやせば、基礎控除額をふやすことができるので節税になります。相続税対策の一つになりまずが、基礎控除額の計算に含められる養子の数には制限があります。被相続人に実子がある場合、養子は一人だけ。実子がない場合も、控除に計算できる養子は二人までと決められています。 養子縁組には、「一般養子」と「特別養子」があります。相続において、実子と同様の権利を持ちますが、相続のしかたは少し違います。 |
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| 一般養子(養子縁組による法律上の親子) |
2009年6月18日 |
| 一般養子には、養親が亡くなった場合の相続権も、実親の遺産の相続権もあります。この一般養子には、いわゆる「婿養子」も含まれますが、養子縁組の手続きをとらず、単に妻の実家の姓を名のっているだけでは、妻の実家の相続権はありません。 被相続人の配偶者のいわゆる「連れ子」も、被相続人と養子縁組をしていれば法定相続人になりますが、縁組をしていなければ法定相続の権利はありません。 |
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| 一般養子(養子縁組による法律上の親子) |
2009年6月18日 |
| 一般養子には、養親が亡くなった場合の相続権も、実親の遺産の相続権もあります。この一般養子には、いわゆる「婿養子」も含まれますが、養子縁組の手続きをとらず、単に妻の実家の姓を名のっているだけでは、妻の実家の相続権はありません。 被相続人の配偶者のいわゆる「連れ子」も、被相続人と養子縁組をしていれば法定相続人になりますが、縁組をしていなければ法定相続の権利はありません。 |
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| 特別養子(特別養子制度によって、実子扱いとした養子) |
2009年4月18日 |
| 特別養子には、養親の相続権はありますが、実の親とは法的な親族関係は終了しているので、実親の遺産の相続権は消滅しています。 |
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| 相続トラブル |
2009年2月18日 |
| 遺産の分割は、相続人全員の合意が必要です。遺族(相続人)の間で問題がこじれてしまった場合、相続トラブルの解決方法としては、 ・池袋の税理士・弁護士などの専門家に相談する ・家庭裁判所に調停の申立てを行う といった方法があります。 「すぐに訴えたい」と思っても、相続トラブルに関しては、一度は家庭裁判所の調停を経なければ、訴訟を起こすことはできません。 |
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| 家庭裁判所による調停と審判 |
2008年12月18日 |
| 家庭裁判所による「調停」は、裁判官一人と、二人以上の調停委員の合議制で進められ、当事者の話し合いによる解決がはかられます。調停によって相続人の間で合意がなされれば、「調停調書」に記載され、相続人は必ずこの調停に従わなければなりません。調停調書に従わない相続人がいる場合、他の相続人は、地方裁判所に「強制執行」の申立てをすることができます。 調停で解決しない場合は、「審判」に移ります。家庭裁判所は、相続人の権利、その他の事項を検討したうえで、法定相続にしたがって、強制的に財産を分割することになります。 |
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| 売却した代金を相続人が分割する(換価分割) |
2008年10月18日 |
| 被相続人の残した遺産が、現金、不動産、貴金属、有価証券など、いくつかの種類があり、「現金と不動産は妻に、有価証券は長男に・・・」と、そのまま相続人全員が合意するような分割ができれば、「現物分割」という方法をとることもできます。しかし、実際には、現物分割がそれほどスムーズに行くとはかぎりません。 不動産は数千万円、貴金属は数百万円、有価証券は数十万円の価値といった格差が生じることも多く、全員が納得できるような分割がむずかしいこともあります。また、相続する主な遺産が、賃貸マンション1棟、あるいは金塊に限られるといった、財産そのものでは全相続人に分割できないケースもあるでしょう。 遺産のすべて、あるいは一部を売却して、その代金を各相続分に応じて分割する「換価分割」といった方法をとることもできます。この場合には、所得税の確定申告が必要になります。 また、相続人一人(あるいは数人)だけが、現物を相続した場合、他の相続人には、一定の金額を支払うという「代償分割」という方法もあります。 |
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| 相続手続きに必要な費用 |
2010年8月5日 |
| 親から子などへ遺産を相続するという場合ですが、実は費用が発生します。ただ手続きだけ行えば良いというものでもないのです。 相続税が生じるほか、手続きについても費用が必要となります。ただ、自分で相続税の税額を計算しようとしても大変に難しいものであるため、税理士などの専門の方に任せることが望ましいものでもあります。相続税関連のことを依頼する場合には、税理士に支払う報酬も発生することになります。 諸手続きに関しては、預貯金などを相続するために名義を変更することが必要となりますが、この変更の1件ごとに最低でも5万円ほどを要することが通常です。口座を廃止しようといった場合についてもやはり同じ程度の料金となります。 相続税は申告の手続きを代行してもらうために料金がかかるほか、税額を算出するためにも別途の料金が必要となります。金額としては20万円程度からが相場となっています。 なかなかの金額がかかることになりますが、自分で行った手続きに不備があって追徴課税がなされるということになることを考えれば、専門家の方に任せることが安心です。自分にも仕事や生活があるわけですから、相続の手続きにばかり時間をとられているわけにもいきません。 正しく確実な手続きのための必要経費と考えることが良いでしょう。 |
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| 相続の限定承認 |
2010年9月7日 |
| 被相続人が亡くなって相続が始まると、相続人は故人の財産の相続について、3つの選択肢があります。 単純承認、相続放棄、限定承認の3通りです。 限定承認は、被相続人が抱えていた借入などがどのくらいか、全てがまだ明らかになっておらず、財産が債務を上回る可能性もある状況において、相続での財産 限度範囲内で故人の債務負担を受け取るという内容です。 限定承認か相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申述をする必要があります。 この場合は、全ての相続人が共同で行わなければなりません。 自己のために相続が始まったと知った日から、3ヶ月以内が期限と民法で決められています。 限定承認の申述をする場所は、被相続人が亡くなったときの住所地の管轄家庭裁判所になります。 限定承認の申述に必要となる一般的な書類の例は、家庭裁判所によっては連絡用の郵便切手、800円分の収入印紙、財産目録1通、申述人の戸籍謄本1通、相続の 限定承認の申述書1通、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本各1通、住民票の除票1通などです。 相続財産の状況を3ヶ月以内という期限内に調査していっても、放棄すべきかという判断材料が得られなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで期間 の延長が可能になります。 |
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| 試験免除で税理士になる方法 |
2010年10月6日 |
| 税理士試験は、会計学に関する科目(2科目)と税法に関する科目(9科目)の全11科目のうち、計5科目に合格しなければなりませんが、受験者の負担を軽くする科目別合格制が採用されています。 そのため、一度合格を手にした試験科目については、生涯有効であり、2度同じ試験科目を受験する必要はないため、決して難易度は低いとはいえない難関資格のひとつではありますが、努力次第で合格できる試験だともよく言われます。 しかし、受験する試験科目を減らすことができれば、受験者の負担は確実に軽減します。 税理士試験には一部科目の試験免除が認められているので、この免除制度を利用する受験者も少なくないようです。 学位授与による試験免除:税理士法における条件を満たす修士学位・博士学位を持つ者 特定資格による試験免除:会計士補などの資格を持つ者 実務経験による試験免除:国税等に関する事務経験者(ただし、仕事内容名従事年数により免除科目は異なる) 教授職等による試験免除:一定期間以上、規定の科目の教授、助教授、講師職にある者 国税局のホームページではフローチャートがありますので、自分が当てはまるかどうかを検索することができます。 |
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| 決算 使途秘匿金 |
2010年11月10日 |
| 会社の支出と言っても色々とありますが、その中で氏名、住所などの支出先やその支出の理由を明確に会計帳簿上に記載せずに隠匿するものを使途秘匿金と言います。 また、支出だけではなく、贈与や供与として引き渡された資産が支出として計上されたものも使途秘匿金に当たります。 支出の相手先を明示できない支出が決算で認められると、裏金、つまり違法な支出を増長するばかりでなく、税収ははっきりと明確な会計情報の開示を前提に行われるという理念にも反します。そこで、この使途秘匿金を抑制するために税制上の措置があります。 使途秘匿金の課税は、損金として認めない、つまり法人税の課税対象になる上に、この秘匿金として勘定された金額には別途40%の使途秘匿金課税が課されることになっています。決算において、この使途秘匿金が出た場合、会社は相応の税負担が強いられること間違いなしです。 |
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| 税理士と公認会計士の違い |
2010年12月24日 |
| 税理士と公認会計士の違いって私たちにとっては違いがイマイチわかりづらいというか、 同じような仕事をしているように思いがちですよね。 実際のところはどうなんでしょうか? 様々調べてみても、両者の仕事内容は全く違うものだという人もいれば、 中小企業が顧客の場合を言えば、税務に関しては公認会計士も税理士も、業務内容に大きな差はない、 という人もいます。実際のところ、どうなんでしょうか? 大まかな分類をすると、どうやら税理士は税務に関することを専門とし、公認会計士は会計監査に関することを専門とする、 という違いがあるようです。 具体的には、税理士は企業や個人経営者の税金に関する相談や税務書類の作成など税金関係と会計を専門としています。 公認会計士は、財務諸表の適正をチェックする監査業務会計と監査が専門で、これは会計士だけに認められた業務です。 最近は公認会計士の資格を取ると税理士の資格が与えられるため、税理士の業務も行うことが可能なので、 公認会計士が税理士の業務を兼任していることも少なくありません。 そういったことから、両者の仕事の違いがわかりにくく思われるというところもあるのです。 しかし、公認会計士の業務は公認会計士の試験に合格しないと行うことができないため、 税理士の資格があっても兼任することができないのです。 |
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| 別表二 |
2011年3月31日 |
| 別表二では同族会社の判定に関する明細を記さないといけません。 同族会社であるか非同族会社であるかの判定の根拠となる明細を記載します。 一般的には同族会社の判定割合が50%を超える場合には同族会社という風に判定がなされます。 税法上の規定で、同族会社は留保金課税の対象になります。 同族会社は、同族が株主であるがゆえに、親族以外への配当が低くなりがちで、公平な課税にならない懸念からこの処置が取られていると言われています。 当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した金額が一定の基準を超えると、その超過分が課税対象となります。 また別表二では、特定同族会社の判定についての明細も記載しないといけません。 別表二を使用して、豊島区に所在する法人が同族会社であるか、非同族会社であるかを判断します。 下段の表「判定基準となる株主等の株式数等の明細」を必ず記入し(出資の金額、又は株式数の合計が最も多いものから3組まで)、その記述内容から判定します。事業年度において「同族会社」、もしくは「特定同族会社」であるかどうかの判定は、期末時点で判定します。 |
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| 青色申告制度 |
2011年5月16日 |
| 1 青色申告制度の概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 2 青色申告の申請手続 (1) 原則 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 (3) 相続により業務を承継した場合 その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 上記を表にすると次のようになります。 区分 青色申告承認申請書の提出期限 (1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内 (3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) 業務を承継した日から2か月以内 (4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) 死亡の日から4か月以内 (5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) その年12月31日 (6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) 翌年2月15日 3 青色申告者の帳簿書類とその保存 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 4 青色申告の特典 青色申告の特典のうち主なものについて説明します。 (1) 青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。 (2) 青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 (3) 貸倒引当金 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。 (4) 純損失の繰越しと繰戻し 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 (注) 損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。 |
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新たに事業を始めたときの届出など |
2011年6月14日 |
| 個人が新たに池袋で事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。 代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からもご利用できます。 個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表 税目 届出書等 内容 提出期限等 所得税 個人事業の開廃業等届出書 事業を開始した場合 事業所等を開設等した場合 事業を廃止した場合 事業開始等の日から1か月以内 所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) 青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく 所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) 随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 たな卸資産 事業を開始した場合 事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合 減価償却資産 事業を開始した場合 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合 からまでの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで 源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1か月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) 消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。 |
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相続時精算課税の選択 |
2011年7月13日 |
| 1 制度の概要 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 2 適用対象者 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 3 適用対象財産等 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 4 税額の計算 (1) 贈与税額の計算 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2) 相続税額の計算 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。 |
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特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産 |
2011年8月18日 |
| 法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。 (注) 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の概要については、コード5651を参照してください。 1 圧縮記帳の対象となる譲渡資産 圧縮記帳の対象となる譲渡資産は、次のすべての要件に該当する資産です。 (1) 昭和45年4月1日から平成23年6月30日までの間に譲渡したものであること。 ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。 (注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます。 (2) 東京都の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物、構築物、船舶又は果樹であること。 (3) 棚卸資産でないこと。 (4) 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適用がある土地等でないこと。 (5) 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産でないこと。 (6) 贈与、交換、出資、適格事後設立(注)又は代物弁済により譲渡する資産でないこと。 (7) 合併又は分割により移転する資産でないこと。 (注) 平成22年10月1日から「適格事後設立」は「適格現物分配」となります。 2 圧縮記帳の対象となる買換資産 圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。 (1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。 (2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。 (3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。 (4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。 (5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。 |
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| 輸出取引の免税 |
2011年9月21日 |
| 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。 しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。 この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。 なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。 例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。 このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。 そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。 |
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2011年10月7日 |
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| 公募証券投資信託の決算の分配に係る配当等の配当割は、利子割同様営業所所在地の都道府県へ申告すれば良いのですか これまで利子割においては、営業所所在地の都道府県にその営業所取扱分の全てを申告していただきましたが、今後は、個人投資家住所地の都道府県に申告していただくことになります。また、特別徴収義務者番号は各法人の本店の商業登記簿謄本に記載された「会社法人等番号」を用いますので、原則的には各法人の本社等で一括して申告をしていただきますようお願いします。 |
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2011年11月28日 |
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| 【照会要旨】 12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、どのように医療費控除の計算を行えばいいでしょうか。 【回答要旨】 受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。 |
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2011年12月26日 |
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| 【照会要旨】 当社の税理士Aの妻Bは、生計を一にする父Cの青色事業専従者として月額7万円(年間84万円)の給与の支給を受けています。 この場合、Aは、Bを控除対象配偶者とすることができますか。 【回答要旨】 AはBを控除対象配偶者とすることができません。 |
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